横浜市 泉区 行政書士 日野秀明事務所

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建設業許可申請について

建設業では1件の請負代金が500万円以上(消費税を含む)の工事は営業許可が必要ですが、500万未満の工事であれば、軽微な建設工事をして、営業許可を受けなくても行うことが出来ます。

建設業の営業許可としては、元請として契約し下請けを使う事業形態の場合は、下請け代金総額が4,000万円以上(建築一式工事は6,000万円以上)は「特定建設業」として、営業許可が必要です。その他は「一般建設業」にあたり、29の種類毎に許可を受けなければなりません。営業許可申請は知事宛となります。

建設業の許可に必要をされる要件は以下の5項目であり、その裏付け資料をあわせて提出することになります。
1. 経営業務管理責任者がいること。
2. 申請する業種について専任の技術者が営業所毎に1名以上いること。
3. 請負契約に関し誠実性を有していること。
4. 請負契約を履行するにたる財産的基礎又は金銭的信用を有していること。
5. 許可を受けようとする者(会社や役員)が一定の欠格要件に該当しないこと。

当事務所の建設業許可に対する取り組みについて

 当事務所は開設以来、建設業者様の更なる発展を願い、許可取得に始まり、関連して発生する課題に対しても迅速に対応するよう常に取り組んで参りました。おかげさまで多くの皆様からご依頼をいただき、最高の品質で最高のサービスを提供できるよう常に体制を整えております。
 当事務所では建設業法の改正への対応はもとより、建設業経理事務士資格も取得済みで、建設業会計基準に則った、適正な建設業法11条に基づく正確な財務諸表や経営状況分析を作成します。また公共工事への新規参入や経営事項審査のコンサルティングなど許認可だけではないトータルな貴社の社業発展のサポートを行います。
 是非、川崎エリアの建設業者様はお気軽にご連絡ください。じっくりお話を聞かせていただき、「顔の見える」サポートをさせていただきます。

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