●法定後見制度
既に判断能力が低下している場合に、本人の個別事情に応じて、家庭裁判所が適切な援助者(後見人・保佐人・補助人)を選び、選ばれた援助者が本人に代わり、契約などの法律行為や財産管理など必要な支援をします。
【法定後見制度には3類型あります】
1. 後見 判断能力が全くない・・・・・医師の精神鑑定が必要
2. 保佐 判断能力が特に不十分・・・・ 〃
3. 補助 判断能力が不十分・・・・・・ 〃 が不要
いずれの類型の場合でも家庭裁判所に申立が必要となります。
●任意後見制度
判断能力があるうちに、将来の代理人(任意後見受任者)を定め、自分の判断能力が不十分になった場合に備えて、「任意後見契約」を公正証書で結んでおきます。 将来自分はどんな生活がしたいかなど、自分の将来を自分で決めることができます。
■事務委任契約(見守り契約)・・・財産管理を含む
・連絡・面談による見守り、本人に代わって財産管理
・判断能力が低下してきた場合に、任意後見受任者は家庭裁判所に任意後見監督人選任の申立をする。
■任意後見契約(判断能力が不十分になり、家庭裁判所が任意後見監督人を選んだときから効力発生します)
・本人に判断能力があるうちに公正証書にて契約
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