行政書士 日野秀明事務所

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成年後見業務

この制度は、判断能力の不十分な方々を支援する制度です。

●法定後見制度

 既に判断能力が低下している場合に、本人の個別事情に応じて、家庭裁判所が適切な援助者(後見人・保佐人・補助人)を選び、選ばれた援助者が本人に代わり、契約などの法律行為や財産管理など必要な支援をします。

 【法定後見制度には3類型あります】

 1. 後見 判断能力が全くない・・・・・医師の精神鑑定が必要

 2. 保佐 判断能力が特に不十分・・・・    〃

 3. 補助 判断能力が不十分・・・・・・    〃  が不要

いずれの類型の場合でも家庭裁判所に申立が必要となります。     

●任意後見制度

 判断能力があるうちに、将来の代理人(任意後見受任者)を定め、自分の判断能力が不十分になった場合に備えて、「任意後見契約」を公正証書で結んでおきます。 将来自分はどんな生活がしたいかなど、自分の将来を自分で決めることができます。

 ■事務委任契約(見守り契約)・・・財産管理を含む

  ・連絡・面談による見守り、本人に代わって財産管理
  ・判断能力が低下してきた場合に、任意後見受任者は家庭裁判所に任意後見監督人選任の申立をする。

 

 ■任意後見契約(判断能力が不十分になり、家庭裁判所が任意後見監督人を選んだときから効力発生します)

  ・本人に判断能力があるうちに公正証書にて契約

    

当事務所では多忙な皆様に代わって、成年後見全般のお手伝いをしております。

まず、ご相談ください

当職は「一般社団法人コスモス成年後見サポートセンター」会員であり、成年後見制度の普及に向けて積極的な活動を行っております。ご質問等ございましたら、お気軽にお電話ください。当職が的確でかつ納得のアドバイスを行えると信じております。

是非、悩んでいるならばまず、一度お気軽にお電話お待ちしております。

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